障害基礎年金の更新

相談室

障害基礎年金を受給している場合、症状の程度を確認するために概ね3~5年ごとに「障害状況確認届」(診断書)の提出を求められます。

それにより等級の変更や年金が支給停止になることもありますので、受給者の誕生日月の3か月前の月末に診断書が送られてきた際には速やかに医師に作成してもらわなくてはなりません。

前回の診断書作成依頼以降に定期的に通院していない場合は特に注意が必要です。保護者は本人とともに受診できるよう担当医師とのコンタクトを早めに行い、現況報告は口頭だけでなく文書で伝えた方が書類作成をしていただきやすくなります。

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